Ares Asunaro Football Club 千葉

Ares Asunaro Football Club 千葉

クラブ規約

Ares Asunaro Football Club 規約

第1条(名称)
本クラブは Ares Asunaro Football Club(以下 本クラブ)と称する

第2条(所在地)
本クラブは、クラブを執行役宅に置く
連絡先   070-4000-3977
メールアドレス  ares_asunaro_fc@yahoo.co.jp

第3条(目的)
サッカー活動を通じ、責任感・忍耐力・協調性の練磨と、体力向上を図り、その年齢にあった技術・戦術を会得しながら、相手を尊重し自己の最善を尽くせる、社会の一員として好ましい人間性を育成することを目的とする。

第4条(入会資格及び手続き)
本クラブに入会できるものは、心身ともに健康で本クラブが入会に適すると認めたものとし、所定の入会申し込み書に必要事項を記入捺印し、提出することとする。

第5条(会費)
会員は別に定める運営活動費及び月会費を所定の期日までに納入しなければならない。納入した運営活動費及び月会費は、理由の如何を問わず返還しないこととする。

第6条(指導方針)
サッカーを通じて子供の可能性を高めること。夢のある子供から礼儀を重んじる大人への成長を目標とする。

第7条(活動期間)
本クラブの活動期間は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

第8条(守事項)
会員は、次の事項を守らなければならない。
・本規約を守るものとし、指導者の指示に従うこととする。

第9条(休会及び休会費)
怪我もしくは本クラブが認めた理由により、1カ月以上休会する場合には休会届けを提出しなければならない。また、休会期間は休会費(月会費の半額)を納めなければならない。

第10条(活動停止)
本クラブでは、学業の成績が著しく低下した場合、保護者と相談し、活動を停止する場合がある。また、活動停止中の月会費は発生することとする。

第11条(退会)
退会する場合には、前月の月末日までに申し出て退会届を提出しなければならない。 (会費の滞納については退会後であっても支払いの義務は継続するものとする。)

第12条(継続)
退会届の提出がない場合は自動的に継続とする

第13条(保険)
入会と同時に所定のスポーツ保険に加入する。又、加入手続きは本クラブが代行する。 不測の事故が起きた場合、スポーツ保険対象外の全ての責任は負わない。

第14条(除名)
・本クラブの名誉、信用を毀損したとき
・本クラブの運営秩序を乱し、また乱すおそれがあるとクラブが認めたとき
・規約、その他執行役が定める規則に従えないとき
・本クラブの定める会費その他の責務を滞納し、クラブからの催告後3か月を経過した場合(但し分納連絡を受けた場合はこの限りではない)
・本クラブに対し虚偽の申告、または、重大な事実を隠匿したことが判明したとき

第15条(休会、閉鎖)
本クラブは天災地変、社会情勢の変化、その他本クラブの継続が困難となる事由が生じたときは無条件に休会もしくは閉鎖することができる。

第16条(免責)
本クラブ内の諸規則や指導者の指示に従わないで起きた事故、盗難について本クラブは賠償しない。

第17条(写真、映像の使用)
本クラブの活動風景を撮影した写真及び映像を、ホームページ、SNS等、その他プロモーションに使用する場合がある。

第18条(附則)
本クラブは、必要に応じ随時、本規約を改正することができると共に、本規約に関する事項については執行役によって細則を定めることができる。

第19条(発行)
本規約は、2023年4月1日より発行する。